「定期同額給与」の対象範囲が拡大

平成29年度税制改正で、定期同額給与の対象範囲が拡大されました。

改正前は、役員給与の「額面」が同額である必要がありましたが、改正により役員給与の額面から社会保険料・源泉所得税・住民税等を控除した後の「手取り」が同額の場合も損金算入が認められることになりました。

それほど大きな改正ではありませんが、社会保険料が変わっても手取りを変えたくないといった要望がお客様からたまにあるので、今回の改正でそれが可能になります。

例えば、社会保険料が変わっても50万円とか100万円など切りのいい数字で受け取るといったことができるということになります。

この改正は、平成29年4月1日からの適用となります。